評価手順としては、先ず企業側において評価手法等を決定します。その際、当該判断に関し監査法人等の判断が必要となります。
監査法人等の判断に当たって、仮に不動産鑑定士の意見・判断が必要となった場合には、2段階の評価が可能となってます。
但し、いずれも任意判断です。
※現在考えられている方法(賃貸等不動産の評価において)
| 評価方法 | 概要 | 期間 | 費用 | 精度 | 不動産鑑定士の 対応範囲 |
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| 1 | 不動産鑑定評価制度 | 不動産鑑定士に不動産鑑定評価を依頼して求める方法 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 2 | 収益性から求める方法 | 収益を基礎に収益還元法を適用して求める方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 費用性から求める方法 | 土地は相続税路線価、建物は簿価等を用い、 これらを合算する方法 |
○ | ○ | △ | × |
| 4 | 固定資産税評価額 | 固定資産税評価額を市場価値とみなす方法 | ◎ | ◎ | △ | × |
| 会計基準 | 適用開始時期 | 備考 |
| 賃貸等不動産に関連の 時価等の開示に関する会計 |
2010年3月31日以降終了する 事業年度に係る財務諸表から運用開始 |
時価等の開示(注記)。 ただし、注記対象不動産は「重要性の原則」も勘案。 |
| 資産除去債務に関する会計 | 2010年4月1日以降開始する 事業年度に係る財務諸表から運用開始 |
債務(負債)の見積額を財務諸表に計上。 |
| 減損会計 | 既に適用開始 | 時価(正味売却価格)と使用価値(将来キャッシュフローの 現在価値)のいずれか大きい方を回収可能価額とする (帳簿価額を回収可能価額まで減額、損失処理)。 |
※当社では大量の不動産に対してスピーディーに、システマチックに対応することが可能です。お困りの際は是非ともご連絡下さい。