賃貸等不動産の時価等の開示に関する不動産の評価について

不動産の時価評価の考え方の概略

評価手順としては、先ず企業側において評価手法等を決定します。その際、当該判断に関し監査法人等の判断が必要となります。
監査法人等の判断に当たって、仮に不動産鑑定士の意見・判断が必要となった場合には、2段階の評価が可能となってます。
但し、いずれも任意判断です。

ステップ1
重要性の高い情報開示予定の不動産の判断をみなし時価評価にて査定(下記時価評価方法より概ね選択)。
ステップ2
重要性の判断基準により(減損会計時の判断を参考)、重要性が高い不動産は不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価にて査定。
例外的に簡易評価を行う場合には、少なくとも財務諸表の注記に「不動産鑑定士の意見により査定」等の表現が入るのであれば、
収益還元法に基づく簡易な評価を行うことが考えられます。

不動産の時価評価方法

※現在考えられている方法(賃貸等不動産の評価において)

  評価方法 概要 期間 費用 精度 不動産鑑定士の
対応範囲
1 不動産鑑定評価制度 不動産鑑定士に不動産鑑定評価を依頼して求める方法
2 収益性から求める方法 収益を基礎に収益還元法を適用して求める方法
3 費用性から求める方法 土地は相続税路線価、建物は簿価等を用い、
これらを合算する方法
×
4 固定資産税評価額 固定資産税評価額を市場価値とみなす方法 ×

CRE戦略に及ぼす会計基準

会計基準 適用開始時期 備考
賃貸等不動産に関連の
時価等の開示に関する会計
2010年3月31日以降終了する
事業年度に係る財務諸表から運用開始
時価等の開示(注記)。
ただし、注記対象不動産は「重要性の原則」も勘案。
資産除去債務に関する会計 2010年4月1日以降開始する
事業年度に係る財務諸表から運用開始
債務(負債)の見積額を財務諸表に計上。
減損会計 既に適用開始 時価(正味売却価格)と使用価値(将来キャッシュフローの
現在価値)のいずれか大きい方を回収可能価額とする
(帳簿価額を回収可能価額まで減額、損失処理)。

※当社では大量の不動産に対してスピーディーに、システマチックに対応することが可能です。お困りの際は是非ともご連絡下さい。