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2018.09.21

固定資産税

路線データの見直し

※以下、令和6基準年度の例で説明

1.目的

 令和6基準年度評価替えの価格調査基準日は、令和5年1月1日である。前基準年度(令和3基準年度)では令和2年1月1日であり、3年が経過すれば現況が変化することはある。例えば、幅員の拡幅、店舗の新規、廃止、下水道の施工区域等が挙げられる。
 そこで、路線データは要因ごとに見直しを行う必要がある。 また、現況が変化していなくても一度すべての要因データについて、チェックしておくとよい。

2.準備期間

 比準表を作成するには、令和5年1月1日時点の標準価格(又は、鑑定価格)と路線データがそろっていなければ、精度の高い分析ができない。また、比準表で新たに採用する要因を検討している場合は、その内容によって、データ取得に時間がかかるものもある為、早い段階での準備が必要である。なぜなら、比準表を作成した後、路線のデータが大きく変わってしまうと、結果的に比準表そのものも再度検証しなければならない為、二度手間となる。よって、令和5年1月1日時点の標準価格(場合により鑑定価格)が提示されるまで (令和4年12月頃メモ価格提出)には基本的なデータの整備が必要である。

3.価格形成要因の調査時点

 価格形成要因の調査時点は、標準宅地の鑑定評価と同じく、令和5年1月1日(2年目の1月1日)である。但し、取得するデータの量が膨大であることやその時点でデータの取得ができないものがあること(下水道の施工区域等)から、必ずしも1月1日時点のデータを採用していないこともある。
 都市計画等、基本的に大きく動くものがないことがわかるものは、1年目に基礎データを取得(もしくは見直し)しておき、2年目に変更がないことを確認しておけばよい。
 また、幅員等については、賦課期日(令和6年1月1日)までに約1年あることから、それまでの間に変更があったものについては、変更後のデータを採用する自治体とあくまでも令和5年1月1日とする自治体と判断はさまざまである。なお、あくまでも令和5年1月1日とする自治体については、次の基準年度の中で、データの変更を行うことを忘れないようにする必要がある。

4.データ取得の基準

 路線のデータはあくまでも代表値であることから、データの取得方法によって得られる結果が変わりうる場合には、データの取得基準を各自治体で決定しておく必要がある。

【例】
・道路幅員は、路線の最小幅員を採用するのか、平均値を採用するのか。
 m単位で取得するのか、10cm単位で取得するのか。
・施設距離等は、路線のどの部分から計測するのか。丸めるとしたら四捨五入か切捨か。
 直線距離で計測するのか、ルート距離で計測するのか。
 純粋に近い距離を測るのか、状況類似地域単位で最寄駅を設定するのか。
・用途地域区分等を跨ぐ路線の場合は、どのように判断するのか。

 もちろん、ケースバイケースの判断が必要なことはあるが、幅員等は往々にして担当者の個別の判断に任されている場合が多く、一度整理をしておくと良いと思われる。

 

 

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