2021.01.07
固定資産税
負担調整措置(2)
3.宅地の負担調整措置
宅地については、小規模住宅用地、一般住宅用地、商業地等(非住宅用地)の3種類に分けられる。
当コラムでは、住宅用地の範囲を専用住宅(専ら人の居住用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地であることを前提として説明していく。
種類によって若干方法は異なるものの、主として次の式(2)で負担水準は求められる。
住宅用地は、税負担を軽減する必要から面積によって特例措置が設けられている。
宅地における負担調整措置を具体的に表してみる。
小規模住宅用地
住宅一戸あたり200m2以下の部分をいう。
小規模住宅用地には、課税標準の特例措置が適用される。
【例題1を解いてみる】
一般住宅用地
住宅一戸あたり200m2を越える部分をいう。
一般住宅用地には、課税標準の特例措置が適用される。
【例題2を解いてみる】
商業地等(非住宅用地)
上記2つ(小規模住宅用地、一般住宅用地)を除く宅地となる。
※ 商業地等に係る条例減額制度
平成16年度税制改正において導入された制度である。
負担水準の高い商業地等については、市町村が特に条例で定めるところにより、課税標準額が60%~70%の範囲内で条例に定める割合とした場合に算定される税額まで減額される。
条例を定めるか否かの判断は、市町村の判断に委ねられる。
4.最後に
このように土地に係る固定資産税については、土地の用途に応じてきめの細かい税負担調整措置が行われている。課税の公平の観点から負担水準の均衡化を促すゆえに税負担調整措置が行われているものの、税額を決定する仕組みを複雑にしている側面がある。
現在の固定資産税の実態について知りたい方は、各市町村の固定資産税担当課窓口にある「固定資産税のしおり」(財団法人 資産評価システム研究センター発行)を参考として頂きたい。
参考文献
・『令和2年度固定資産税のしおり』 財団法人 資産評価システム研究センター,2020
・山口祥義 『図解わかりやすい固定資産税』 ぎょうせい,2003
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