COLUMN

コラムColumn

2021.01.07

固定資産税

負担調整措置(1)

1.土地の固定資産税額の算出

 土地の固定資産税の税額計算では、課税標準額が算出されると次の式(1)によって固定資産税額を算出できる。上記の式(1)で、税額計算のもととなる課税標準額と、土地の評価額が必ずしも等しくないところに、土地の固定資産税の税額計算の難しさがある。
 固定資産税の税率は、市町村の条例で定める。市町村が税率を定めるにあたって、通常よるべきものとされている標準税率は、1.4%である。
 市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができるとされている。

2.負担調整措置の目的と経緯

 本年度の課税標準額は、昨年度の課税標準額と本年度の評価額の関係から決定され、この仕組みが、負担調整措置である。
 つまり、本年度の評価額と本年度の課税標準額は、ほとんどの場合で異なるのである。

ここでは、負担調整措置の経緯を説明する。
下の表を簡単に表したものがこちらの絵である。


※当コラムでは、宅地における負担調整措置について記載しており、農地・山林は取り上げていない。

関連ページ