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2020.06.30

固定資産税

画地計算(1)

1.はじめに

 市街地宅地評価法における路線価の算出は、「標準的な」価格を基に算出されており、個別の土地の形状や、大きさ等の個性は考慮されていない。
 そこで、これらの個別の土地の「個性」を評価額に反映する作業が画地計算である。
土地の価格に大きな影響を与える「個性」には、各画地の奥行、間口、形状等があり、画地計算法では、各画地における「個性」を補正率として捉え、価格に反映させる。
 各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎として、当該路線に関係づく各画地について、路線価をその画地の奥行・形状・地勢・利用上の法的制限等、画地の現状に応じて補正し、単位地積当たりの評点を算出する。

 画地の1平方メートル当たりの評点及び画地の総評点の単位は、原則1円1点である。

 単位地積当たり評点 = 路線価  ×  画地の状況による補正率

 上記の画地計算による各筆の評価額の算出の流れは、以下の「画地計算フロー」のとおりである。

<画地計算フロー>

2.画地認定

 実際の画地計算は、登記上の土地の最小単位である「筆」ごとに行うのではなく、「画地」ごとに行うため画地計算の前には画地認定という手続きを踏むことになる。

(1)画地とは

 土地の区分単位の一つである。一般的には、利用または取引の観点から見て地理的にまとまりのある土地の単位を意味するものである。

(2)画地認定の原則

 原則として土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地を一画地とする。

(3)画地認定の例外

 その地形および実際の利用状況等からみて一体をなしていると認められる宅地について評価の均衡上必要があるときは、筆界の如何にかかわらず一体をなす範囲をもって一画地とする。

 これらの画地認定いかんによって、どの筆までが課税標準における住宅用地の特例が適用されるのか(=課税標準が1/6になるのはどの筆か)、利便性が低い無道路地として評価額を算出するか等の取り扱いが異なることになる。
 賦課の主体となる市町村では、事務取扱要領等で、これらの画地認定におけるルールを定めている場合が多い。

 

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