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2018.09.21

固定資産税

用途地区の見直し

1.用途地区の定義

 用途地区とは、宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち、 地域的に見て類似性の強い要素を基準として区分されるものである。

大分類 小分類 区分基準
商業地区 繁華街地区 都市及びこれに準ずる市街地的形態を有する町村において各種小売り店舗が連たんする著名な商業地あるいは飲食店舗、レジャー施設等が多い歓楽街など、人通りの多い繁華性の高い中心的な商業地区
高度商業地区(Ⅰ) 都市内の容積率の高い地区(主として都市計画法に定める商業地域内でおおむね容積率700%以上の地域)にあって、銀行、商社等の高層(主として8階建以上)の大型オフィスビル、店舗が街区を形成し、かつ敷地規模が大きい地区
高度商業地区(Ⅱ) 大都市にあっては都心又は副都心、地方都市にあっては都心地域、小都市にあっては中心地域等で、容積率の高い地区(都市計画法に定める商業地域でおおむね容積率600%以上の地域)にあって、中高層(主として6階建以上)の百貨店、専門店舗、金融機関等が連たんする高度小売り商業地区若しくは事務所等が連たんする高度商業地区又は店舗と事務所が混在する高度複合商業地区
普通商業地区 都市計画法で定める商業地域(おおむね容積率が600%未満)、近隣商業地域内、あるいは、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域内の幹線道路(国県道等)沿いに中低層(主として5階建以下)の店舗、事務所等が連たんする商業地区で、高度商業地区(Ⅰ、Ⅱ)、繁華街と比較して資本投下量が少ない地区
住宅地区 高級住宅地区 敷地が広大で、かつ、平均的にみて、一般住宅よりも多額の建築費を要する住宅の宅地が連続集中している地区
普通住宅地区 主として都市計画法で定める第1種低層住居専用地域、 第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び準工業地域内にあって、主として住居用家屋が連続している地区
併用住宅地区 商業地区の周辺部(主として都市計画法で定める近隣商業地域内)あるいは 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び準工業地域内の幹線道路(国県道等)沿いにあって、戸建て住宅が混在する小規模の店舗、事務所等の低層利用の建物を中心にマンション等の中層の建物も混在する地区
工業地区 大工業地区 主として都市計画法で定める準工業地域、工業地域、工業専用地域内で敷地規模が9,000㎡を超える工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中(3画地以上)している地区、あるいは単独で3ha以上の敷地規模のある画地によって形成される地区。工業団地、流通業務団地等においては、1画地の平均規模が9,000㎡以上の団地は大工場に該当する
中小工場地区 主として都市計画法で定める準工業地域、工業地域、工業専用地域内で敷地規模が9,000㎡程度までの工場、倉庫、流通センダー、研究開発施設等が集中している地区
家内工業地区 主として家内工業者の居住する地区をいい、 おおむね都市計画法で規定する準工業地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域内で、主として家内工業を営む建物の敷地が300㎡程度までの工場が集中している地区
観光地区 温泉街地区 温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区、海水浴場地区等で一般の商業地区とは若干その性格を異にする地区
門前仲見世地区
名勝地区
海水浴場地区

2.用途地区の検証

(1)「用途地区」と「用途地域」

 用途地域とは、都市計画によって定められている。 都市計画は、その指定によって建物の種類等が制約され、町並みを形成する上での重要な役割を果たす為、固定用途地区検証の参考となる。

(2)「用途地区」と「標準的使用」

 標準的使用とは、現在の標準宅地の周辺の利用状況から、 標準的な使用形態がどのようなものであるか、鑑定士が判断している。
 標準的使用は、標準宅地調書に記載されている。

 用途地区は、画地計算法の補正率の適用に影響する為、変更は慎重に行わなければなりません。

 

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